定期借地権(ていきしゃくちけん)
(説明)
1992年施行の借地借家法によって創設された確定期限付きの借地権。借地期間が50年以上で用途を問わない「一般定期借地権」、30年以上の借地期間終了時以降に建物を譲渡する特約を結ぶ「建物譲渡特約付き借地権」、期間10年以上20年以下で事業用に限定される「事業用借地権」の3タイプがある。
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