不動産用語
 
 
 
 新借地借家法(しんしゃくちしゃっかほう)
 
 
 
 (説明)
 
 
1991年10月4日に公布され、翌1992年8月1日から施行されている現行の借地借家法。それまで「借地法」および「借家法」(大正10年)、さらに建物保護法(明治42年)の3本の法律に分かれていた旧借地借家法を改正し、1本にまとめた。1941年の正当事由制度導入以来50年ぶりの基本改正となった。
 
 
 
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